Accommodation Contract

宿泊約款

令和5年 月 日

第1条 本約款の適用
  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 氏名、住所、年令、電話番号、性別、職業、宿泊日、到着予定時刻、前泊地、後泊地
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号
    3. 出発日、人数、出発時刻、同室者の年齢区分(大人・小人・幼児)
    4. その他当館が必要と認める事項(大人・小人・幼児及び家族構成)
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第1号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  3. 18歳未満(高校生を含む)のみのご宿泊は、保護者の許可が無い限りお断り致します。宿泊には保護者の同意書がご宿泊者全員分、必要となります。小中学生の利用は20歳以上の同行する責任者(家族以外の場合)が居て、保護者同意書の提出があった場合、宿泊の対応を致します。
第3条 宿泊契約の成立等
  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料金を限度として申込金を当館が指
    定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次の事項に該当すると認められるとき。
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務につい
    て、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
  1. 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次の事項に該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客等(当館職員、近隣住民含む)に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
    8. 当館が定める利用規則に従わないとき。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテル(館)が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
  1. 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の %)
    2. 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の %)
    3. 超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の %)
    4. 室料相当額は、基本宿泊料の70%とします
第10条 利用規則の遵守
  1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
  1. 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    1. フロント・キャッシャー等サービス時間:
      • 門限
      • フロントサービス
      • エクスチェンジサービス
    2. 飲食等(施設)サービス時間:
      • 朝食
      • 昼食
      • 夕食
      • その他の飲食等
    3. 附帯サービス施設時間:
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館の責任
  1. 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
  1. 宿泊客の物品又は現金並びに貴重品は、自己責任にて管理していただきます。滅失、毀損等の損害について、当館は一切責任を負いません。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、3万円限度としてその損害を賠償いたします。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものであると証明された場合に限ります。
第17条 駐車の責任
  1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額宿泊料金① 基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
② サービス料(①× %)
追加料金③ 追加飲食(①に含まれるものを除く)
④ サービス料(③× %)
税金イ 消費税
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    内 訳
    宿 宿
    泊 泊 ① 基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
    客 料 ② サービス料(①× %)
    が 金
    支 追
    払 加 ③ 追加飲食(①に含まれるものを除く)
    う 料 ④ サービス料(③× %)
    べ 金

    総 税 イ 消費税
    額 金 口 入湯税(温泉地のみ)
    備考 1 基本宿泊料は に掲示する料金表によります。
    2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大
    人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したとき
    は30%をいただきます。
    寝具及び食事を提供しない幼児については、 をいただきます。
    (幼児料金を設定するホテル・旅館に限る。

利用規則

当館では、お客様に安全かつ快適にご利用頂くために、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。この規則をお守り頂けない場合は、当館内諸施設のご利用をお断り申し上げますので、予めご承知おき下さい。